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確定申告は配偶者控除を正しく理解して申告しよう!

目次

配偶者控除とは?

配偶者控除とはその名前の通り配偶者がいる人に対して収入から一定額が控除される制度です。

その納税者が配偶者を自らの収入で養っているという前提のもとでその負担を軽減するための制度です。控除によって課税対象となる所得が減ることで税金の負担が少なくなるというわけです。

この配偶者控除が適用されることで所得税と住民税が軽減されることになります。そのため個人事業主の方は確定申告の際にかならず配偶者控除に関する記入を正しい形で行う必要があるのです。

つまり結婚していれば自動的に適用されるのではなくあくまで確定申告をして適用されることが前提になります。

なお、紛らわしい控除に扶養控除がありますが、こちらはおもに子供や両親など配偶者以外の親族を対象にした控除制度です。間違えやすい部分もあるので混同しないよう、それぞれの制度をしっかりと確認しておきましょう。

ただ注意したいのは配偶者控除といっても結婚して配偶者がいる人がすべて適用されるというわけではない点です。

あくまで「配偶者を扶養している」点が重視されるため、配偶者が働いて収入を得ている場合には適用されない場合もあるのです。

配偶者の収入について

問題なのはどの程度の収入で「配偶者を扶養している」状態ではなくなるか、です。

これはよく「103万円の壁」と言われています。

この103万円は基礎控除38万円と給与控除65万円を足した金額で、これを超えると所得税が発生するわけですが、同時に配偶者控除の対象から外れてしまうことになります。

ポイント!逆に配偶者が働いていても1年間の所得が103万円未満の場合は配偶者控除の対象となり、38万円の控除を受けることができます。

問題なのはこの103万円はパート収入などあくまで給与収入を対象にしている点です。

現在では働く選択肢が多様化していることもあって配偶者が在宅でネットビジネスを行うなど個人事業主の形で収入を得ている場合も少なくありません。

そんな場合には基礎控除の38万円が配偶者控除が適用されるボーダーラインとなります。

103万円に比べるとかなりハードルが低くなってしまいますが、個人事業主の場合は事業で必要とした経費を差し引くことができるのできちんと計算したうえで配偶者控除の適用の有無を判断することになります。

なお、年金収入がある場合も雑所得として扱われるので38万円以下がボーダーラインです。

配偶者控除の条件

配偶者特別控除が適用される正式な条件を具体的に見ておきましょう。

先ほど挙げた配偶者の年収にほかに民法の規定上による配偶者であること、つまり正式に結婚関係にあることが大前提です。内縁の妻ではダメということになります。

それから納税者と生計が一緒であること、そして青色申告者、白色申告者としての事業専従者ではないこと。

これは納税者が個人事業主の場合に大きな問題となってくる部分で、店舗や事務所などを自分で経営し、配偶者が従業員の形で給与を受け取っている場合には配偶者控除の対象から外されます。その代わりに青色申告・白色申告において別の控除や優遇を受けられます。

配偶者特別控除について

もうひとつ配偶者控除と併せて覚えておきたいのが名前も似ていて紛らわしい「配偶者特別控除」です。

これは先ほどあげた「103万円の壁」を配偶者が越えてしまっている場合に適用されるもので、103万円を超えたらいきなり38万円の配偶者控除が適用されなくなって税金が一気に高くなるのではなく、123万円未満まではある程度の優遇措置が受けられるものです。

いわば所得税の優遇制度、ただし平成30年度からこの制度の内容が一部変更になっているので詳しい内容は国税庁で確認しておきましょう。

いずれにしろ、必ずしも「103万円を超えて働いてはならない」というわけではないのです。

参考配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

配偶者控除は得か?

配偶者控除を意識して103万円までしか働かないよう配偶者の収入を抑えている方も多いかもしれません。しかし必ずしもこれが得とは限りません。先ほど触れた配偶者特別控除がありますし、配偶者控除が適用されなくなった分を稼げばよいわけです。

一般的には165万円を超えると配偶者控除の適用がなくなるデメリットを超えて世帯収入全体を増やすことができるといわれています。

配偶者控除の今後について

ただしこの配偶者控除に関しては見直しの動きが高まっています。

注意!平成29年度の税改正によって実際に一部が変更になり、給与所得者の合計所得金額が1000万円を超える場合には配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。

これだけの収入があれば配偶者控除がなくても問題はない、と思う方が多いかもしれませんが、税金の負担が増えるということは覚えておくべきでしょう。

今回の税改正ではこの範囲での変更に留まりましたが、最終的には廃止、もしくは夫婦間に新たな税制度を導入して置き換えるといった見解も見られます。

これは女性の「働き控え」を抑えることで社会進出を促し、経済にもよい影響を与えようという考えに基づくもので、今後も展開に目が離せません。

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