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確定申告で還付金はいつ返ってくる?早く振り込んでもらう方法とは?

目次

還付金が振り込まれるのはいつか

初めて確定申告をして還付金が戻ってくると判明した人の場合、どのくらいで申告した還付金が振り込まれるのかは気になるところです。

時間がかかるのではないかと疑ってしまう人もいますが、振り込みまでのスケジュールはおおよそでどこの税務署でも同じです。

そのため予め振り込みまでのスケジュールを確認しておけば、申告後に心配になってしまう事もありません。

還付申告後に還付金が振り込まれるまでの流れ

確定申告による還付金は、基本的には還付申告をしてから1か月~2か月程度で戻ってくることがほとんどです。

確定申告の書面には還付金の振込先となる口座情報を記入する箇所が設けてあるため、確定申告書を提出する前に予め自分の口座番号等を記載しておきます。

1か月から2か月後には所定の振込先に還付金が振り込まれ、同時に還付金振込みに関するお知らせの通知も届きます。

e-taxなら早く受け取れる

また、これよりももっと早くに還付金を受け取りたいという人の場合であれば、書面による確定申告書の提出ではなくe-taxを利用するという手段もあります。ほとんどの場合で1か月を切った期間内に還付される事になるので、急ぎで還付金が手元に欲しい時にはネットを利用するのも良いでしょう。

さらに2月16日以降から開始される確定申告とは異なり、還付申告については1月1日から行う事ができます。早めに申告をすればその分還付される日も早まるので、早いうちから申告の準備をしておくのも一つの手段です。

メモこのように、申告をした時期や申告方法などによって還付までのスケジュールには変動があるので、自分にとってメリットの多い申告方法を選択するようにしてください。

税務署へ直接提出した人と郵送した人の場合

還付申告は2月15日以前であっても、1月1日から行う事が可能です。そのためもしも1月上旬までに申告を行っておけば、還付金が振り込まれるのも2月上旬から中旬とだいぶ早まります。

確定申告が開始する2月中頃の時期に合わせて申告を行った場合には、振込予定日は翌月の3月中旬から下旬となります。また、3月15日までの終了間近に迫った頃となると、還付金の振込も4月中旬から下旬と遅くなってしまいます。

参考確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【税金の還付】

e-Taxを利用した人の場合

直接申告書を提出しに行ったり郵送したりするよりも、e-Taxの方が明らかに還付金の振込も早くなります。

ネットを使って1月上旬までに申告すれば、二週間程度で振り込みが行われますから、その月のうちには戻ってくると考えて大丈夫です。

2月中旬に申告した場合でも、翌月3月の上旬から中旬の振込になりますから、1か月程度あれば還付金が戻ってくるわけです。締め切り間近の3月中旬に確定申告した場合であれば、こちらも1か月程度なので、4月上旬から中旬までには支払われます。

なお、e-Taxの利点は振り込みが早いだけではなく、振り込みまでの状況を確認する事も可能です。e-Taxは確定申告そのものに関しても便利なシステムとなっているので、納税を済ませる事もe-Taxのシステムを利用すれば簡単にできてしまいます。

還付金の処理状況はスマートフォンやタブレットからでも見る事が可能です。そのため還付金がどれくらいで振り込まれるのかを、いつでも確認できます。

参考還付金処理状況確認について

還付金を振り込んでもらう時の2つの注意点

還付金を自分の銀行口座に振り込んで欲しいなら、申告書の「還付される税金の受取場所」の欄内に取引金融機関名から口座番号までの記載が必要です。この際、注意してほしい点が2つあります。

自分名義以外の口座には基本的に振込できない

確定申告は自分名義で行いますが、還付金が発生する場合にはその人の名義に宛てて支払いを行う事になります。

そのためもしも指定する振込先口座を自分の名前以外にしてしまった場合、税務署からの振り込みが正しく行われないという恐れが生じます。

口座情報は配偶者や同居している家族のものであってもいけません。

自営業の人の場合は普段から使っている口座が自社の屋号が入った物などになっているかもしれませんが、個人名にしておいた方が確実に振り込まれます。

また、本人の名字が変わった場合にも注意が必要です。結婚して苗字が変わったものの口座の名義が旧姓のままである場合、振り込んでもらえなくなってしまう恐れがあります。

ネット銀行では振込できないケースも

還付金の振込は基本的にどこの銀行宛てであっても可能ですが、ネット銀行などの場合は稀に入金ができないというエラーが出てしまう事もあります。

その際にはまた振込先として希望する口座をかえたり、新たに口座を開いたりしなければならなくなってしまうので、できる限りメインで使っている銀行や信用金庫などを指定しておくと無難です。

まとめ

確定申告とは異なり、還付申告の期間として定められているのは翌年1月1日から5年後の12月31日までとなっています。還付申告については1月1日からできる事に加え、5年前までの還付金があれば遡って申告する事ができます。

すぐにでも還付金を手に入れたい人は、年が明けて早々に手続きをする事が可能です。還付金額に関して不明な事がある場合や、少しでも還付金を増やせる可能性にかけて税務署と相談したい人などの場合、確定申告期限の2月16日から3月15日の期間を避け、空いている時期に税務署に訪れるのも良い方法でしょう。

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