アルバイトの収入にも所得税がかかります。アルバイトを始めたら所得税を払う義務が生じます。
法的には雇った側が源泉徴収する事が義務付けられていますが、中には雇った側が申告もしておらず年末調整まではしてくれない場合もあります。
年末調整が出来ていない場合は確定申告する必要があります。
収入の証明書が源泉徴収票
アルバイトで短期間で辞めた場合や、単発のアルバイトをする場合、契約社員で1年にも満たない場合これらは、雇った側の会社で年末調整を受けることができません。その場合は、自分で確定申告を行い正しい所得税を支払う必要があります。
88,000円以上の収入があれば源泉徴収税を引かれていますので、確定申告をして払い過ぎた所得税が還付されます。
毎回税金を払っていた分が多すぎることになるからです。源泉徴収票をもらっていないと気がついたら勤め先の担当の人にたずねてみましょう。
雇い主に「扶養控除等(異動)申告書」を提出しましたか?
未提出の場合は、雇い主に請求しましょう。そうすれば雇った側で、税率が低くなるように手続きをしてくれます。この書類を提出する事で、自分に扶養家族がいない場合でも、まったく申請をしていない場合に比べて随分節税できるはずです。
「個人事業主の元で働いていたが、年末調整を受けていない」という人も確定申告をすれば税金が還付されますので、源泉徴収票は貰っていなければ請求しましょう。
源泉徴収票を雇い主が発行してくれない場合は、税務署に届けることで解決する事ができます。「源泉徴収票不交付届出書」を税務署に提出します。
確定申告の時期
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。
必要なものは源泉徴収票で、会社によって出される時期は違い、12月の給与明細とともに渡されることが多いようです。
また就労形態に関わらず必ず雇い主は従業員に支払った給料に対して出さなければならない書類です。単発のアルバイトや日雇いの仕事でも、雇用された期間ごとにもらうのが常識です。
源泉徴収票をもらったら
2社以上の会社で給料を得ている場合
アルバイトでも派遣社員でも同じ方法で確定申告をしますが、A社とB社と2件の職場を持ったとすると最初のA社での仕事だけで年末調整を済ませている場合もあります。
また、A社とB社の2枚の源泉徴収票で計算する場合もあります。どれも難しい事ではありません。確定申告の書類に記入するだけですし、申告の際には源泉徴収票の原本を添付しますので、税務署も判断する事ができます。
配偶者特別控除を受け取る
親や結婚相手の扶養家族の場合は、103万円以下の年収なら源泉徴収されている税金が確定申告で還付されます。収入が年間130万円以上ならば、社会保険料を支払う義務が出来ます。
しかし、年収が140万円以下ならば「配偶者特別控除」を受けることができますので、家庭全体では節税できます。
源泉徴収票をなくしてしまったら?
源泉徴収票を紛失した場合は、再発行の手続きを取る事ができます。前の職場の担当部署での再発行となりますので、電話をかけてどこに申請すれば良いのか確かめましょう。
源泉徴収票を雇い主が発行してくれない場合は、税務署に届けることで解決する事ができます。「源泉徴収票不交付届出書」を税務署に提出します。
書類自体は、パソコンからプリントアウトする事もできますし、税務署でもらう事もできます。これには、事業主の住所や名前も必要ですし、あなたの名前を相手に伝えても良いのかどうかの質問も含まれます。
アルバイトで確定申告が必要なケース
アルバイトは、正社員に比べて流動性がありますので、年末調整にもれることが申告が必要になる理由です。
前述のケース以外にも
- アルバイトの給与収入の他に収入が20万円以上あった場合
- 掛け持ちのアルバイトで2か所以上から給与を貰っている場合
- 源泉徴収が行われていない場合
といった理由があります。
書類は、
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 社会保険料控除証明書
- 控除に必要になる勤労学生控除証明書
です。
確定申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うととても便利で、履歴も残せます。
国税庁のサイトを使用すると、確定申告の計算もすぐに済んで、プリントアウトして郵送すれば完了しますのでおすすめです。