2017年(平成29年)分の確定申告にマイナンバーは必須
マイナンバー(個人番号)制度が施行されてから約2年(2015年10月施行)が経ちますので、マイナンバーカードを持っている方は多いでしょう。まだ発行していないという方でも通知カードにマイナンバーは記載されています。
2016年(平成28年)分の確定申告から確定申告書にマイナンバーを記入することになっており、今回の≪2017年(平成29年)分≫の確定申告でも記入が必要です。
マイナンバーカードについて
マイナンバー制度の施行により、2016年1月から希望者へのマイナンバーカードの交付がスタートしています。申請すれば無料で交付してもらえるカードで、表面には顔写真(本人)、氏名、住所、生年月日、性別、裏面には個人番号が記載されていて運転免許証のように身分証明書として利用できます。
また、カードにはICチップが搭載されており、コンビニなどで住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できる等、非常に便利なカードです。
確定申告書へのマイナンバー記入方法
確定申告書にはマイナンバーを記入する必要があります。
ただ、記入が必要になるのは青色申告の方のみで、白色申告の方は不要です。
確定申告書Bに【個人番号】という欄があるので、そちらに12桁の番号を記入します。
また、配偶者控除、扶養控除、事業専従者がいる場合には、それぞれの家族の個人番号を記載する欄が設けられていますので、そちらにも忘れずに記入しましょう。
◎番号が分からない方は…
制度が施行されて、約2年が経ちますが、運転免許証などの身分証明書をもっている方などは未だにカードを発行していないケースも多いです。
12桁もの番号を記憶している方もいないでしょうし、通知カードを紛失している、なんて方もいるのではないでしょうか。
そうなると、いざ2017年(平成29年)の確定申告をするという場合に、“個人番号がわからない”なんて人も出てくるかもしれません。
マイナンバーを知る方法
マイナンバーを忘れた、通知カードを紛失したという方は下記の方法で確認できます。
通知カードをまだ受け取っていないという方は、自治体から受け取ることが可能です。郵送後、自治体で約3ヶ月保管されていますが、2017年現在では発行から1年以上経過していますので、すでに破棄されている可能性が高いです。
①通知カードを再発行する
通知カードは各自治体に行くと再発行申請書に必要事項を記入すれば再発行してもらえます。その際、本人確認書類と再発行手数料500円がかかります。ただ、その場で発行されるわけではなく、受け取るまでには1ヶ月前後かかってしまうこともあります。
②マイナンバー記載の住民票(写し)を交付
個人番号だけを知りたいという時には、各自治体でマイナンバー記載の住民票の写しを交付することも一つの方法です。本人確認書類があれば即時発行できますし、発行手数料も300円と安く済みます。
③カードの発行
まだマイナンバーカードを発行していない方は、これを機に発行するというのも一つの方法です。通知カードを失くしている方でも各自治体に行けばカード交付申請書があるので、それに必要事項を記載し、顔写真を添付して郵送することで発行できます。
初回手数料は無料(再発行は1,000円)ですから、お金をかけずにカードを持てます。ただ、この場合も手元に届くまで1ヶ月近くかかってしまうこともあります。
注)ただし、確定申告で使用する場合には、個人番号の記載だけでなく通知カードやマイナンバーカードのコピーを添付する必要があるので、②の方法は向きません。
開業・廃業、または支払調書・源泉徴収票にもマイナンバーは必要
個人事業主として開業する場合、もしくは廃業する場合には届出書を提出しますが、これらの届出書にもマイナンバーを記載する必要があります。
白色申告の方は記載不要ですが、廃業する際にも必要になりますし、これから開業する方も必要になります。ですので、事業をおこなう方は確定申告のためだけではなく、マイナンバーカードは発行しておいた方が良いでしょう。
また従業員を雇うと支払調書や源泉徴収票の提出が必要になります。それらの書類にも従業員の個人番号を記載しないといけませんので、従業員を雇用したらマイナンバーカードもしくは通知カードのコピーを取っておきましょう。
また、その際には個人番号は重要な情報ですので、大切に保管するようにしましょう。
まとめ
青色申告の方は確定申告書Bに事業主の個人番号の記入が必要ですし、配偶者控除、扶養控除、専従者となっている家族の個人番号の記入も必要です。また従業員を雇用していればその方の個人番号も知っておかないといけません。
いざ確定申告のために通知カードの再発行やマイナンバーカードの発行を申請しても、1ヶ月近くかかってしまうこともあるので、確定申告の期限まで間に合わないこともあります。通知カード、マイナンバーカードがないという方は、早めに申請しておきましょう。
(2017年現在)