すまい給付金とは?
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために設けられた制度です。マイホームを購入した支払額の中の消費税分を一定額取り戻せるというシステムです。
住まいとしての家であれば、一戸建てでもマンションでも給付金はもらえます。中古物件の場合は規定の建築基準を満たしている必要があります
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給付金がもらえる条件
給付金をもらうには様々な条件をクリアする必要があります。
ローンを組んでいないと条件が厳しくなる
金融機関でローンを組んでいる人もローンを組んでいない人も給付金をもらうことができますが、ローンを利用していない人は条件が厳しくなります。
親戚や知人などからお金を借りた場合はローンには認められません。
個人売買の家は対象外
例えば知人や親から家を譲り受けるなど、不動産業者を挟まずに個人売買した場合は「すまい給付金」対象外なので申請できません。
すまい以外は対象外
あくまで「すまい」が対象なので、自分が暮らすことが絶対条件です。賃貸用や仕事の事務所としての物件は対象外です。
床面積の条件
床面積が50㎡以上という条件があります。単身者向けの小さなマンションなどは受け取れない場合があります。
すまい給付金はいくら貰えるのか
給付金の金額は収入に応じた基礎額に不動産の持ち分をかけた金額が支給されます。
基礎額は消費税8%なら10~30万円程、消費税10%なら10~50万円程となります。
国土交通省が運営している「すまい給付金」ホームページでは
- すまい給付金の対象となるか?いくらぐらいもらえるか?
- 住宅ローンを利用する場合、どのくらい住宅ローン控除を受けられるか?
といったことが確認できます。
申請書類について
申請書は国土交通省が運営している「すまい給付金」のポームページからダウンロードできます。
書類は新築/中古、本人受領/代理受領、住宅ローン/現金で記載事項や確認書類が異なるため自身にあった書類をダウンロードする必要があります。
どの書類が適しているかわからない場合は給付金事務局の電話窓口へ問い合わせして確認してみてください。
必要な書類(確認書類)について
「すまい給付金」の申請には申請書および確認書類が必要となります。確認書類とは申請書類に記載されている内容が正しいものか給付金事務局が確認するための書類です。
確認書類の内容は取得住宅の種類や住宅ローン利用の有無により異なるため自身にあった書類をご用意ください。
例)新築住宅&住宅ローンを利用した場合
- 給付申請書
- 住民票の写し
- 不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本
- 個人住民税の課税証明書
- 工事請負契約書又は不動産売買契約書
- 住宅ローンの金銭消費貸借契約書
- 振込先口座が確認できる書類
- 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書 など
申請方法・申請窓口
申請は、取得した住宅に入居した後~1年3ヶ月まで。
すまい給付金事務局に郵送にて申請する郵送申請、または全国のすまい給付金申請窓口に持参して申請する窓口申請のいずれでも申請可能です。
また、申請手続きが面倒な場合やよくわからない場合は、住宅事業者等が申請手続きを代行する手続代行も可能です。
届け出先は「すまい給付金事務局」です。