MENU

確定申告で経費にできるものとできないもの。領収書やレシートの必要性とは?

目次

確定申告には必要経費に分類されるものがある

確定申告では一年間の所得を申告します。
その際に申告する所得は、控除と経費を差し引いた金額となります。

所得を得るために掛かった費用は必要経費として認められれば差し引くことができるのです。これを上手く使えば、所得税をかなり抑えることが出来ます。

確定申告を行うときは、どこまで必要経費になるかを把握した上できちんと領収書を残しておくようにしましょう。

確定申告で経費に該当するもの

経費となるものは、仕事をする上で必要だと認められているものを指します。
仕事内容によって必要かどうかも変わってくるので見極めた上で算出してください。

  • 租税公課
    仕事で使う自動車の税金、自動車取得税、印紙税や事業所税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税などは全て経費に含まれます。
  • 荷造運賃
    荷物を発送するときに使う箱、ひも、ガムテープなど梱包剤、配送量なども全て含まれます。
  • 光熱費
    電気、ガス、水道、灯油なども該当します。
  • 交通費
    仕事を行う上で使ったバスやタクシー、有料道路有効量、宿泊代、駐車代、出張手当等は全て含まれます。
  • 通信費
    インターネット代金、切手、はがき、宅配便などの配送量
  • 減価償却費
    長期使用する建物や車、高額な購入資産の当期費用分は減価償却費となります。
  • 福利厚生費
    社員に対する社会保険料や健康診断費用、慶弔見舞金、社員旅行、忘年回避、飲食代、残業中の食事代なども全て含まれます。
  • 接待交際費
    仕事相手との飲食代やお中元、お歳暮、慶弔見舞金
  • 給料賃金
    従業員への給与、退職金、賞与等
  • 地代家賃
    職場を借りるときの家賃や礼金、管理費、香辛料、共益費など
  • 貸倒金
    回収不能な売掛金・受取手形、貸付金
  • 広告宣伝費
    名刺作成代、求人広告費、試供品や広告料金など
  • 損害保険料
    損害保険料や自動車保険料
  • 修繕費
    職場や社用車、器具などを修理する代金
  • 消耗品
    文房具やパソコン周辺費用など仕事に使う消耗品
  • 外注工賃
    仕事を外部に発注して行うときに支払う資金
  • 利子割引料
    借入利息やローンの金利など
  • 雑費
    その他働く上で必要になった資金

このように様々な出費が必要経費として計算することが出来ます。

確定申告で経費に該当しないもの

同じ分類だとしても、経費に該当しないものも沢山あります。

  • 租税公費
    仕事で使っている車の税金などは経費に分類されます。
    しかし、家庭用の車の自動車税、所得税や延滞税、住民税、相続税、贈与税などは全て経費として計算することは出来ません。
  • 光熱費
    分類されるのはあくまで職場の光熱費です。
    自宅の電気、水道、ガス代などは含まれません。
    在宅で仕事をしている場合は、居住スペースのうち仕事で使っているのはどの部分なのかで計算します。どれだけ仕事に費やすかで変わってきますが、だいたい2割から4割ほどを経費として算出する方が多いでしょう。
  • 交通費
    仕事に関係のない外出、実費以外の出張代は該当しません。
  • 通信費
    個人で使う電話代金や配送料は含まれません。
  • 交際費
    仕事に関係の無い人との飲食費用や個人的な贈与、慶弔見舞金などは該当しません。
  • 損害保険料
    確定申告で経費となるのは商品や店舗の損害保険料などです。事業主の生命保険料、仕事に関係のない損害保険料や自動車保険料は含まれません。
  • 減価償却費
    使っていない整備機器などは該当しません。
  • 福利厚生費
    事業主個人の健康診断費用や医療費用、飲食代は含まれません。
    また、家族従業員だけで行う旅行費用や飲食代も福利厚生費用には含みません。
  • 給与賃金
    事業主の給与や届出のない青色事業専従者給与は含まれません。
  • 利子割引料
    借入金の元金や住宅ローンの元本は含みません。
  • 地代家賃
    確定申告で地代家賃に含まれるのは、家賃や礼金だけです。敷金は含まれません。
  • 貸倒金
    回収不能と判断されない売掛金や受取手形や貸付金は該当しません。

このように、同じ分類でも仕事に関係のないものや事業主が個人で行うものは必要経費として認められないので注意をしてください。

確定申告の経費計算・領収書やレシートは必要なのか?

経費を計算する上で必要なのが領収書やレシートです。仕事に関係するものを支払ったら必ずレシートを残しておきましょう。

確定申告をするときに、レシートや領収書を提出することはありません。しかし急に監査が入る可能性は十分にありえます。そのときにきちんと領収書を残しておかなければ虚偽の申告だと判断されてしまう可能性があるのです。

万が一のことを考えて、きちんと領収書やレシートを保管しておきましょう。使ったときは、裏に何に使ったのかをメモしておくことをおすすめします。

経費かどうかわからなくなったときの判断方法

確定申告で必要経費として認められるものは、仕事をする上で必要だと判断したものです。判断基準は全て自分自身にゆだねられています。

そのため、仕事をする上で必要だと判断した支払いは全て経費として算出するようにしましょう。経費はかなり融通の利くものですし、多ければ多いほどお得なのです。

嘘の報告はいけませんが、必要だと判断したものは出来る限り経費として報告をしましょう。

目次