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個人事業主の住民税の計算方法や納付時期など/均等割と所得割とは?

今回は住民税の納付時期や納付方法、また計算方法などをご紹介いたします。

住民税に関する情報をあまり知らない方はぜひ参考にしてください。

目次

住民税を納付する期日はいつなのか

住民税の納税の期日については分割払いを希望した場合には6月末、8月末、10月末、翌年の1月末がそれぞれの支払の期日となります。

一方で住民税をまとめて一括払いしたいと希望した場合には、毎年の6月末までが支払の期日となります。

ちなみに分割払い、一括払い共に月末が土曜日や休日の場合には期日が翌日まで伸びますので、こちらも合わせて確認しておきましょう。

 

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住民税の具体的な納付方法について

住民税の納付方法については、先ほどご紹介しました通知書に記載されています。

  • 役所にある納税のために用意されている窓口で支払い
  • 郵便局や銀行などの金融機関での現金払い

のいずれかです。

ちなみに納付しなければならない住民税が30万以下の場合であり、かつ納付書にバーコードがついている場合にはコンビニでの支払いも可能となりますので、念の為に一度、この方法が採用できるかどうかを確認しておくといいでしょう。

また個人事業主の方の中には事業が忙しく、手続きの時間すら確保出来ない方もいらっしゃいます。

しかし、実は住民税の納税は所定の手続きさえ済ませば、口座振替でも納税することが出来ます。

納税する時間が取れない個人事業主の方は、先にこちらの口座振替の手続きを先に済ませておくことも考えておくようにお勧めいたします。

個人事業主の住民税は均等割額と所得割額の合計

次に、個人事業主が納めなければならない住民税の計算方法についてご紹介いたします。

実は住民税というものは都道府県税と市区町村民税という2つの種類に分けることが出来て、またそれぞれの税金も均等割と所得割も2つに分けることが出来ます。

そして基本的に2種類ずつある都道府県税と市区町村民税の4つの合計が住民税となります。

住民税の均等割の計算方法を解説

では具体的に均等割はどのように計算すればいいのかと言いますと、均等割の場合は地域によって多少変わります。

ただし多少の違いはありますが1年あたり大体4000円から5000円と既に数字が決められていますので、均等割に関しては計算する必要はありません。

住民税の所得割の計算方法を税率と合わせて解説

所得割の場合は、均等割とは違って納税者の所得によって数字が変わりますので、毎年計算をする必要が出てきます。

ではどのような計算を行えばよいのか言うと、まずは前年の所得額を計算します。
所得額というのは個人事業主の場合ですと、事業からの所得などから必要経費をマイナスしたものとなります。

そしてその計算によって出た所得額から所得控除額を引きます。
この所得控除額に関しては基礎控除が33万円となり、16歳以上の家族を扶養している場合には1人あたり扶養控除として45万円となります。

他にも社会保険料などを支払っている場合には控除を受けることができますので、必ず確認しておきましょう。

そしてその数字の内10%が所得割額となります。
ちなみにこの10%の内、6%分が市区町村に対してのもので、残る4%分が都道府県に対しての所得割額となっています。

まとめると(前年の所得額 - 所得控除額) × 10%

ここまで解説してきた方法で所得割を計算した後に地域によって決められている均等割の数字を合計すれば、所得税の合計となるのです。

住民税の仕訳

住民税とは個人事業主の事業そのものではなく、その事業を行っている本人に対してかけられる税金です。

そのためこの住民税は事業の必要経費として計上することはできません。

ではどのように処理すればいいのかというと、通常は事業主貸という勘定科目で処理をします。

この事業主貸というのは法人ではない個人事業を行っている場合に利用される特殊な勘定科目で、事業を行う上でのお金を事業とは関係のないものに利用した時にこの勘定科目で処理していきます。

ですので、事業とは直接的には関係のないこの住民税もこの勘定科目で処理することになるのです。

ちなみにこの事業主貸という勘定科目では住民税以外にも生活費を事業用口座から引き出した時などでも使うことが出来ますので、個人事業主の方はしっかりと覚えておくといいでしょう。

個人事業主における住民税のまとめ

ここまで解説してきましたように個人事業主の人は一般の人と同様に所得によって計算された住民税を支払う必要があります。

また納付の方法は分割でも一括でも可能ですが、納付することを忘れてしまうとペナルティとして延滞税を支払う必要が出てきますので注意が必要です。

忘れてしまうことが不安な方は、条件を満たせば口座振替でも納付が可能となりますので、ぜひ利用することおすすめします。

そして個人事業主の方はこの住民税を事業用の資金から支払った場合には、事業主貸として勘定科目で処理することができますので、こちらも併せて覚えておくようにしましょう。

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