地震大国日本では建物や家財などの資産が被害に遭った場合、保障してくれる地震保険に加入している人や個人事業主が多いのですが、この地震保険の保険料も控除の対象になるということを見逃している人は多く存在します。
かつては火災保険や傷害保険の支払い金を申請できる損害保険控除がありましたが、法改正で廃止となり、新しく地震保険の加入者を促進するために、この地震保険料控除が開始されました。
地震保険料控除の基本
地震保険料控除とは、火災保険などの損害保険とセットで加入する地震保険を、1年間支払った額を申請すれば、その額に応じて所得税や住民税が減税され差引かれるしくみのことです。
居住用の住宅や家財が地震による損害を受けたときに保障される保険が対象となっており、契約者本人または同居して生計を共にしている親族や配偶者が控除対象です。
地震保険料控除の控除額とは
地震保険料控除の控除額は、その年の1月1日から12月31日までの間で支払った地震保険額を申請し、所得税に対する控除であれば最大5万円、住民税の場合は最大2万5千円までが控除対象です。
毎月支払うタイプでも、数年分をまとめて一括で支払うタイプだったとしても、1年間の総支払額が申請する金額です。
所得税に対する地震保険料控除の場合は上限が5万円なので、5万円未満の申請の場合は全額分の所得税減税ですが、5万円以上の払込料でも保険料控除額は5万円です。
住民税の控除を申請する場合は上限が2万5千円で、払込保険料が5万円未満の場合はその1/2が、払込保険料が5万円以上の場合は2万5千円が保険料控除額です。
また、地震保険料控除の制度が成立する前の2006年12月31日以前に旧型の損害保険の地震保険に加入している人でも、年間払込額が2万円以上の場合は1万5千円分、1万円以上2万円未満の場合は年間払込額の半額に5千円をプラスした金額、1万円未満の場合は全支払額の控除額を申請することができます。
地震保険料控除が始まる以前から長期にわたって地震保険に加入している人は控除申請を忘れないように注意しましょう。
年末調整または確定申告で地震保険料控除を申請する
地震保険料控除も他の保険控除同様に年末調整や確定申告のときに申請用紙に記入し、保険会社から発行される控除証明書を添付して提出する必要があります。
会社員の場合は年末調整用紙で、個人事業主であれば確定申告で毎年忘れずに保険控除の欄に記入するようにしましょう。
一般の保険会社ではないJA共済やコープ共済、全労災などの共済系で加入している地震保険も対象なので地震保険料控除として申請を忘れずにするようにしましょう。
しかし、各自治体が運営する都道府県民型の新型火災共済に付属している地震保険は対象外になっているので注意してください。
地震保険料控除と雑損控除、損害減免法はセットで覚えよう
地震などの自然災害によって家屋や家財が損害を受けた場合、地震保険でまかなうだけでなく、確定申告時に雑損控除や損害減免法などでも税金の軽減を受けることが可能です。
雑損控除は災害だけでなく盗難や横領なども対象になり、住宅や家財などが被害を受けたときの損害額の一部を所得から差引き、所得税や住民税の減税ができる制度のことです。
雑損控除は確定申告時に申請ができるのですが、実際に損害によって負担した額が対象になるので、地震保険などの損害保険に入っている場合は、保険でまかなわれた金額は差引かれた額を申請します。
災害減免法とは地震などで被害を受けた家屋や家財などの財産が時価の1/2以下になる場合、所得税の減税ができる制度なのですが、雑損控除とは違い盗難などによって受けた被害は対象外です。
雑損控除と同じように、保険金でまかなわれた部分は除いた被害額を確定申告時に申請して、所得税の控除を受けるのですが、災害減免法は申請者の年間所得金額が500万円以下の場合は所得税の全額が免除されます。
年間所得額が500万円以上750万円以下の場合は所得税額の半分、750万円から1,000万円以下の場合は所得税の1/4が減税されます。
地震保険料控除とあわせて申請するのは雑損控除か災害減免法のうちひとつだけ
地震などの災害で被害を受けてしまった場合、地震保険料控除とあわせて雑損控除か災害減免法のうちどちらかを選ぶ必要があり、両方とも申請することはできません。
もし被害があったときにどちらのほうが免税額が高くなるのか計算をする必要があるのですが、まず災害減免法は年間所得が1,000万円を超える人は申請ができませんので注意しましょう。
被害にあって保険から補填された分を差し引いた額を合計し、自身の所得額と合わせて、雑損控除申請をした場合と、災害減免法の申請をした場合とで金額を比較してみてください。
両方とも計算をして控除額が高くなるほうを選んで申請をして、少しでも被害額を軽くすることが大切です。