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確定申告の内容が間違った!?訂正申告(修正申告)の方法と期限

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確定申告の訂正方法について

最初から丁寧に納税額や還付金額を計算する事に越したことはありませんが、どんなに気を付けていても間違えてしまう場合はあります。

しかしもしも確定申告をした後に誤りに気付いた場合であっても、正確な手続きをきちんと取れば一度した申告内容を修正する事が可能です。

場合によっては罰則対象にもなってしまうので、間違っている箇所に気付いた時にはできる限り速やかに連絡を取るようにしましょう。

確定申告の申告期限前の訂正

確定申告書類を税務署に提出した後、確定申告の期限内に間違いに気づいて修正をする場合には訂正申告というものを行います。
これは訂正申告書類などといった所定の用紙等がある訳ではなく、単純に確定申告書類を再提出する事になります。

再提出をするだけで良い理由は、申告の期限内に同一の人物から複数の確定申告書類が税務署に届いた場合、最も新しい書類が正式なものとみなされるためです。

つまり一回目の確定申告書を税務署に提出してその後誤りに気付いたとしても、新しい用紙に正しい内容を記載して再度税務署に提出すれば、期限内である限り二枚目の確定申告書が採用される事になるのです。

確定申告の申告期限後の訂正

修正申告をするということは、確定申告の申告期限を過ぎてから新たに申告をするという事になるため、無申告加算税の支払いというペナルティも生じます。

もしも税務署からの指摘によって納付額が少なすぎたと発覚した場合には、納税額が50万円以下か50万円よりも多いかによって15%か20%の税率となります。

それに対して自分で誤りに気付いて修正申告をした場合、無申告加算税は納税額の5%になります。

訂正の申請方法

提出書類には訂正申告である旨の表記を一枚目に別紙で添付し、一回目に誤った確定申告書を提出した日付を記載しておきます。

正しい内容に書き換えた上で、もう一度同じ内容の申告内容を記入する手間はできてしまいますが、特にペナルティがある訳でもないので訂正申告のやり方自体はとても簡単です。

注意したうえでミスをしてしまう事はあるので、もしも間違えてしまった場合には期限内に再提出ができるように迅速な行動を取りましょう。

ただし期限内の訂正であっても、還付金の申告であった場合には再提出をするだけでは受付不可となる場合もあります。還付金の処理を税務署側がすでに行っているかどうかによって手

続き方法が変わり、もしも処理後であった時には更生の手続きをしなければなりません。

多すぎる納税金額で申告してしまった場合と還付金が少なかった場合

納税額を正確な金額よりも多く算出して申告してしまった人や、還付金を正確な金額よりも少なく申告してしまった人の場合、更生の請求というものを税務署に対して行う事になります。更正の請求は専用の請求書を税務署でもらう事ができるので、その用紙を提出する必要が出てきます。また、どこをどう間違っていたのかが正確に分かる証明書などを用意して確認してもらわなければなりません。必要な領収書や保険料金の証明書など、控除額等の計算のために使う書類を明示する事になるのでだいぶ手間がかかってしまいます。しかし更生の請求をした後にその申し出が認められれば、税額は元の少ない金額に減額され、還付金も少なかった分が追加で支払われる事になります。

少ない納税金額で申告してしまった場合と還付金が多かった場合

少ない納税金額で申告してしまった人や、還付申告の額を多くしてしまった人は、税務署に対して修正申告の手続きを取らなければなりません。修正申告をするための用紙も、更正の請求と同様に税務署で受け取る事ができます。正しい納税金額や還付額も明記し直さなければならないので、一回目に提出した確定申告書と同じ様式の書面に再び必要事項を正しく書いていきます。

修正申告をするとどうなるか?

修正申告をすると元々の納税額とは別の税金を納める事になります。

過少申告加算税の支払い

税務署から納税金額が不足している旨の指摘を受けてしまった人である場合、過少申告加算税というものも課せられることになります。

正しい納税金額が50万円以下か50万円より多いかによって、10%もしくは15%の税率となります。

延滞税の支払い

本来必要だった税金が支払われていない状態となっているので、定められた納税期限から全ての正しい税金額を納めるまでの期間に対して延滞税が発生します。

修正申告日の翌日から数え、完納が2か月以内か2か月を超えるかによって税率が変わります。2か月以内なら7.3%、それを超えるなら2倍の14.6%です。

重加算税の支払い

悪意によって申告の内容を操作し、納税を免れた時には重加算税というものが課せられます。

過少申告加算税や無申告加算税はありませんが、より一層重いペナルティ税が発生する事になります。

悪意なく誤った申告をして修正をする場合には5%から20%の各税金を支払う事になりますが、ほ脱による重加算税は35%から40%と非常に重い税金がのしかかってくることになります。

はじめから訂正しないようにするための注意を!

確定申告を誤った内容で提出してしまうと、場合によってはペナルティを課せられる事となり、本来であれば払わなくて良かったはずの税金を払わなければならなくなってしまいます。

余計な出費を抑えるためにも日々の帳簿を確認し、領収書の管理徹底などを心掛けましょう。

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