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個人事業主が学んでおくべき消費税/必要書類や簡易課税制度

今回は個人事業主の方が最低限学んでおく必要があると考えられる知識について解説をします。

目次

個人事業主と消費税の関係性は一般の人とは違う

個人事業主というのは、その文字通り法人を作ることなく個人だけで事業を行う人のことを言います。

そしてこの個人事業主というものになった場合、消費税についてはしっかりと学んでおくべきだとされています。

なぜかと言いますと、個人事業主ではない一般の人の場合、サービスや物を購入した際に消費税は払うだけでいいのですが、個人事業主になった場合は提供しているサービスや物を購入した人達が支払った消費税を申告して、納める義務が生まれるからです。

またこの義務を果たさないと、当然ながら後々になって延滞税といった罰金を支払う必要が出てきてしまうため、そういった意味でも消費税については学んでおくべきだと言えるのです。

課税売上高1000万円が消費税を納めるかどうかのライン

個人事業主なると提供しているサービス等を購入した人達が支払った消費税を納付する義務があります。

しかし実は個人事業主になった人が全員消費税について申告し、支払う義務があるというわけではなく、特定の基準に当てはまる人のみに消費税を納める必要が出てきます。

では具体的にどのような基準があるのかと言いますと、課税売上高が1000万円以上であるというのが主な基準となります。

一方で1000万円以下の課税売上高の場合は<小規模事業者に係る納税義務の免除>という制度がありますので、そちらを利用すれば納税する義務が免除されます。

参考国税庁ホームページ:納税義務の免除

ちなみにこの1000万円の課税売上高というのは2年前の事業年度におけるものが対象とされますので、個人事業主として開業した初年度の場合には必然的に免税の対象となります。

このように個人事業主であったとしても消費税を納める必要がない場合もありますので、チェックしておくといいでしょう。

消費税の計算がわかりやすくなる簡易課税制度とは?

2年前の課税売上高が1000万以上となり、消費税を申告して納める必要が出てきた時には消費税を計算する必要があります。

基本的に納める必要がある消費税の計算方法は、消費者から受け取った消費税から事業を行う上で支払った消費税を引いた額の合計が、消費税においての納税額となります。

しかし、実はこの計算を簡易的に計算できる制度が存在します。
それが簡易課税制度と呼ばれるものです。

この制度は支払った消費税などの計算を省いて、受け取った消費税をみなし仕入れ率という既に決められている数字をかけた分を受け取った消費税から引くことで簡易的に計算できるようになるというものとなります。

例えば、10万円の消費税を受け取ったとして、みなし仕入れ率が10%なのであれば、10万円から90%分を引いた1万円が納税額になるということです。

ただし、この制度を利用するためには前々年の課税売上高が5000万円以下であり、またこの簡易課税制度を利用するという届出書を提出しておく必要がありますので、注意してください。

参考国税庁ホームページ:簡易課税制度

個人事業主が消費税を納める時に必要な書類はどのようなものがあるのか

消費税を納める時に必要な書類というものは、その時の個人事業主としての状態によって変わってきます。

例えば、先ほどご紹介した2年前という基準において課税売上高が1000万円を超えた場合には、消費税課税事業者届出(基準期間用)という届出書が必要となります。

参考国税庁ホームページ:消費税課税事業者届出

また課税売上高が5000万円以下の場合のみ利用ができる簡易課税制度を利用する場合には、消費税簡易課税制度選択届出書という届出書が必要となります。

参考国税庁ホームページ:消費税簡易課税制度選択届出手続

このように状況によって必要な書類が変わってきますが、基本的には全て国税庁の公式ホームページの中で確認することができますので、個人で全ての手続きを行おうと考えている方は一度チェックしておくといいでしょう。

納税額によって申告などの回数が複数になることもあるので注意

消費税の申告と納付は通常年に1回となっていますが、納税額によっては申告とその納付の回数が1~11回増えることがあります。

これは中間申告制度と呼ばれるものなのですが、個人事業主の場合は前年の納税額の合計が48万円を超える時にはその額によって複数回に分けて、それを申告・納付しなければいけないのです。

分ける回数については、前年の消費税の合計が48万円から400万円以下の場合には中間に1回、400万円から4800万円以下の場合には中間に3回、4800万円を超えるなら中間に11回となります。

この制度を知らずに中間申告・納付をしないでいると、納付を行う日までの延滞税を支払う義務が生まれてしまいますので、個人事業主の人は必ずチェックしておくべきでしょう。

個人事業主の消費税についてのまとめ

ここまで解説してきましたように個人事業主の方は課税売上高が1000万円を超えた場合には消費税を簡易課税制度などを利用して計算し、納付する必要が出てきます。

そして納付する額が48万円を超えた場合にはその額によって年に複数回、消費税を申告し納付しなければいけなくなるので、忘れないようにしっかりと確認するようにしておきましょう。

参考国税庁ホームページ:消費税

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